相続の手続きにおいて大切なお話をします。
相続手続きには期限内に終えなければならない手続きがあります。
そして期限を守れなかった場合には、本来もらえる額に比べて相続額が減ってしまったり、
最悪の場合、損失を被ることもあります。
場合によっては期限が過ぎた後でも間に合わせることができるものもありますが、
期限が過ぎてしまったらどうすることもできません。
そうならないためにも、必ず間に合わせておきたい手続を以下に紹介します。
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死亡届の提出 |
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遺言書(遺言状)の有無の確認(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要) |
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法定相続人の確定 |
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相続財産の調査(相続財産目録の作成 ) |
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単純承認・限定承認・相続放棄の手続き(3ヶ月以内に家庭裁判所に申述) |
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準確定申告(4ヶ月以内) |
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遺産分割協議を行う(遺産分割協議書を作成) |
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遺産の分配、各種名義変更を行う(不動産の所有権移転登記・銀行預金の名義変更など) |
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相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内) |
3,000万円+法定相続人の数×600万円(平成27年1月1日現在)
遺産総額が上記金額以下であれば、相続税はかかりませんので、相続申告は不要です。
都区内だと、ご自宅+ある程度の預貯金だけで上記金額を超えることも多いので、
お気軽に当事務所にご相談ください。
遺産総額が上記金額以下であれば、相続税はかかりませんので、相続申告は不要です。
都区内だと、ご自宅+ある程度の預貯金だけで上記金額を超えることも多いので、
お気軽に当事務所にご相談ください。
届出手続き | 説明 | 期限 | 手続き先 |
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死亡届 | 「死亡診断書」とセットで | 7日以内 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 |
死体火(埋)葬許可申請書 | 火葬埋葬の許可をとるとき | 7日以内 | |
世帯主変更届 | 世帯主が死亡したとき | 14日以内 | 住所地の市区町村役場 |
児童扶養手当認定請求書 | 世帯主が死亡して、母子家庭になったとき | 世帯主変更届と同時 | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
復氏届 | 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
婚姻関係終了届 | 配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
子の氏変更許可申請書 | 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき | 必要に応じて | 子の住所地の家庭裁判所 |
改葬許可申立書 | お墓を移転したいとき | 必要に応じて | 旧墓地の住所地の市区町村役場 |
準確定申告 | 1月1日から死亡日までの所得を申告する | 4ヶ月以内 | 亡くなった人の住所地の税務署 |
運転免許証 | 返却 | 速やかに | 最寄の警察署 |
国民健康保険証 | 変更事項の書き換えをする | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
シルバーパス | 返却 | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
高齢者福祉サービス | 利用登録の廃止 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
身体障害者手帳愛の手帳など | 返却。無料乗車券などがあれば、一緒に返却 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
勤務先(在職中の場合) | |||
死亡退職届 | 提出 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
身分証明書 | 返却 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
退職金 | 受け取る | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
最終給与 | 未支給分があれば受け取る | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
健康保険証 | 返却 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
もらう手続き | 引き継ぐ手続き | やめる手続き | 義務 |
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手続の種類 | 必要書類 | 手続先(窓口) |
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遺言書の検認 (公正証書遺言書以外の遺言書) |
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被相続人の住所地の家庭裁判所 |
未成年者の特別代理人選任 |
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被相続人の住所地の家庭裁判所 |
限定承認 (期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内) |
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被相続人の住所地の家庭裁判所 |
相続放棄 (期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内) |
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被相続人の住所地の家庭裁判所 |
遺産分割調停審判の申し立て |
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相手方の住所地の家庭裁判所 |
所得税の準確定申告 |
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被相続人の住所地の税務署 |
消費税の準確定申告書 |
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被相続人の住所地の税務署 |
相続税の申告 |
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被相続人の住所地の税務署 |
(財産関係)
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(債務関係)
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相続税の延納物納の申請 | 延納申請書
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被相続人の住所地の税務署 |
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面談 まず最初にご相談内容を確認させて頂きます。 |
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資料の回収 お客様に集めていただいた資料を回収します。 |
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財産の相続税評価額、概算相続税額の報告 お預かりしました資料・書類をもとに相続財産の評価額、法定相続分による相続税額を報告します。 |
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遺産分割協議 相続人全員の話し合いにより遺産分割協議をしていただきます。その内容をもとに当事務所で「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で押印していただきます。 |
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相続税申告・納税 4.の遺産の分割内容に基づいて相続税の申告書を作成し、相続人全員で押印していただきます。相続税の納付書をお渡ししますので、期限までに納税してください。 |
名称 | 田代和生税理士事務所 |
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代表者 | 税理士 田代 和生 |
所在地 | 〒515-2325 三重県松阪市嬉野中川新町1丁目9番地 嬉野センターパレス1階A号室 |
TEL/FAX | 0598-30-5149 |
事業内容 | 相続に関する総合的なサポート |
TEL 0598-30-5149
受付時間9:30〜17:30 土日・祝日を除く